妻の加給年金額は年額389,800円
せっかくファイナンシャルプランナーの勉強をしているので、知らなかった制度・勘違いしていたことなどをブログに書き留めていこうと思います。無学な私に言われるまでもなく「知っていた!」というかたも、「へ~そんな制度あるんだ~」というかたも、まだ勉強中ではありますがお付き合い頂ければ嬉しいです^^
さて、今日は「加給年金」について。
原則として厚生年金の被保険者期間20年以上の人が、65歳になって老齢厚生年金が支給されるときに、生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子どもがいる場合、加給年金額が支給されます。
ちなみに昭和24年以前の生まれの人の場合は厚生年金の定額部分が支給された時から開始ですが、親やその上の世代の話なので置いておきます。
平たく言えば、「これまで厚生年金を20年以上納めた夫に扶養されている年下の妻は、夫が先に65歳になって年金を貰うようになったとき、夫の年金に加算されるものがありますよ」ということです。配偶者の場合加算されるその額は年額389,800円です。
18歳未満の子どもにも支給があるのですが、夫65歳時に子ども18歳以下ということは夫が47歳以上の時の子どもというわけで、あまりないケースかなと思うので詳細はカットします。
これまで、「年金にはどうやら扶養する妻がいる場合には何かしら手当があるようだ」くらいしか知識がありませんでしたが、ようやく具体的な数字まで理解できました。私は夫の5歳年下なので、自分の年金が支給開始されるまでは、以下のようになります。
夫の年金見込額(134,866円×12=1,618,392円)+加給年金額(389,800円)=2,008,192円
現在の計算では、年間約200万円が年金として頂けるわけです。ちなみに自分も65歳になって年金支給が始まったら、この加給年金はなくなります。かわりに「振替加算」というものが妻の年金に加算されるのですが、私たちの世代ではその加算はもうありません。「昭和41年4月1日生まれまでの配偶者」に該当する方は加算があるのですが、それ以降の生まれの私たちは0です。昭和1桁台生まれで20万ほどある加算が、下の世代にいくにしたがってどんどん少なくなるんですよね。
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
以上、年金の「加給年金額」についてでした!
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