bisukoの断捨離&資産形成ブログ

断捨離をきっかけに資産形成に励む日々。 北海道で夫と2人暮らし。日々の片づけや家計の話を更新しています。

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積立投資の出口。~確定拠出年金の受け取り方編~

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確定拠出年金やNISAを始めるにあたって悩んだことの一つ。それは、「積立投資で増やしたお金っていつどうやって引き出せばよいの?」でした。今日はまず、確定拠出年金の受け取り方からみていこうと思います。

確定拠出年金が積立できるのは60歳までです。通算10年以上加入者であれば60歳から受給可能、10年以下の場合は加入期間によって受給開始時期が変わります(61~65歳)。

ポイントは「受け取り方」と「受け取り時期」の二つ。

まず受け取り方ですが

  1. 年金として少しずつ取り崩しながら受け取る→雑所得として課税される
  2. 退職所得として一括で受け取る→退職所得として課税される

1の年金として受け取る場合。公的年金、企業年金、個人年金保険等は「雑所得」として課税対象となります。自分が払ってきたお金なのにね、課税されるなんてね・・・。「雑所得」にあたる部分の計算方法は今まさにファイナンシャルプランナーのの勉強で習得中なのですが、一見すると複雑に見えるのでここでの紹介は控えます。大事なポイントは、雑所得にも控除(一定の金額を差し引くこと)される部分があるので、「もらえる年金にそのまま税金がかかる」わけではないので、そこは安心して下さい。控除されて残った金額に所得税や住民税が課税されます。そして社会保険料の支払いは所得(あと住んでいる地域)によって金額が異なってくるので、当然もらえる年金額が多ければ多いほど負担は大きくなります

 

次に、2の退職所得として受け取る場合。確定拠出年金を一時金として一括で受け取る場合は「退職所得」として課税対象となります。退職金や企業年金なども退職時に一時金で受け取る場合は全て「退職所得」です。ですが「退職所得」=「退職時の収入額」ではありませんのでこちらもご安心下さい。具体的な計算式はややこしく見えるので省きますが控除される金額があり、退職所得の控除額は「勤続年数」で決まります。

勤続40年のAさんだと2,200万円の控除。勤続30年のBさんだと1,500万円の控除。勤続20年のCさんだと800万円の控除。このように、勤続年数で控除される金額が変わってきますが、その額はかなり大きいです。もしAさんの退職金等の一時金が計2千万円だった場合、控除額の方が上回り、退職所得は0円。所得税も住民税もかかりませんね。また、退職所得とは「控除された金額に1/2を掛ける(つまり半分になる)」の金額」であるため、仮にAさんの退職金等の一時金が計3千万だった場合でも、計算すると「退職所得」は400万円になるんです。3千万からいっきに金額が小さくなりましたね!この400万円に所得税と住民税がかかるわけです。決して3千万円に税金がかかってくるわけではないので、ここは覚えておいて下さい。つまるところ、退職でもらえる一時金はとても優遇されている!というわけです。退職金等の一時金にかかる税金が詳しく知りたい方は、こちら↓に一発で計算してくれるサイトがありますので貼り付けておきます。

退職金の税金 - 高精度計算サイト

このように、一般的に確定拠出年金(もちろん退職金も)は年金としてもらうよりも「退職所得」として一時金でもらうほうが税金が得であるといわれています。控除してもらえる金額やそもそもの計算式が、退職所得の方がお得にできてるんです。ただ、人によっては「大金を急に手にするのは怖い」などの理由で、年金形式で受け取る方もいらっしゃると思います。その辺は家族で相談がよいでしょうね^^ 

我が家の場合、夫の退職金は「ほぼないに等しい」そうです(笑) 会社がいうには「退職金がほとんどない代わりに、毎月の給料に反映させている」だそうですが・・・。そのため、退職金代わりに確定拠出年金と、会社から補助金もでる財形年金を積み立てています。これらはすべて退職時に一時金で受け取るつもりです。控除額のほうが大きいので、退職所得=0円になる予定です。嬉しいような悲しいような(笑)

次回は確定拠出年金の「受け取り時期」について、みていきたいと思います。

 

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